平成9年12月18日より米国食品医薬品局(FDA)によるHACCPの適用に関する連邦規則(以下「HACCP規則」という)が施行されています。この規則は、米国へ輸出される水産食品にも適用されるため、厚生労働省は「対米輸出水産食品の取り扱い要領」を示し、これにより各都道府県などはHACCP規則の要件を満たしていることを確認し、認定施設としています。
現在では、この施設のリストをホームページで公開し、米国内での流通が可能な製品が確認できるようになっています。
各認定施設においては、本来輸出目的でHACCPによる衛生管理の導入を進めてきましたが、国内においてもこれをアピールするとともに、認定施設間でHACCPの実施に係わる有益な情報、例えば米国のHACCPを中心とする諸外国のHACCP関連情報などを共有することにより、より適切なHACCPの定着を図る必要があると存じます。
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