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対米・対EU輸出水産食品HACCP認定施設協議会 規約 (第7版)

(名称)
第1条 本会は、対米・対EU輸出水産食品HACCP認定施設協議会と称する。

(住所)
第2条 本会の事務局は、幹事企業の中におく。

(目的)
第3条 本会は、米国HACCP規則およびEU規則を満たしていることを厚生労働省が確認した施設を有する企業間でのHACCPの実施に係る有益な情報を共有することにより、より適切なHACCPの普及を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1)米国および欧州連合(EU)を中心とする諸外国のHACCP関連情報の収集及び提供
(2)対米輸出水産食品HACCP認定施設協議会マークの表示
   (マークに関しては当面対米のみとする)
(3)HACCPに関する講習会の実施
(4)その他、第3条の目的を達成するために必要な事業
なお、上記(2)の同マークの商標登録は本会幹事会社個人名にて、これを登録する。
(ただし、本会が法人格を有した際は本会名とする)

(会員)
第5条 本会の会員は、米国のHACCP規則およびEU規則を満たしていることを厚生労働省が確認した施設を有する企業(本会員)及び本協議会の目的(第3条)に賛同する企業(準会員)をもって構成する。
なお、準会員は厚生労働省の認証取得後は本会員とする。

(運営)
第6条 1 本会は、事業の円滑な運営を図るため幹事会をおく。
幹事会は、幹事2名以上10名以内をもって構成する。
幹事会は、本会の運営を執行する。
幹事は、会員企業の互選とする。
幹事の互選により代表幹事1名、副代表幹事1名、会計監事1名をおくことができる。
代表幹事は本会を代表して会の運営にあたるものとする。会計監事は、 年1回会計監査を行うものとする。
幹事会は年2回以上開催する。ただし、必要に応じて随時開催することができる。

(顧問)
第7条 対米・対EU輸出水産食品HACCP認定施設の適切な維持・向上・普及を目的とし、必要に応じて学識経験者などを顧問としておくことができる。

(任期)
第8条 幹事の任期は、2年とする。ただし、再選を妨げない。

(総会)
第9条 1 総会は、会員をもって構成し、毎年少なくとも1回開催する。
総会の議長は、代表幹事がこれにあたる。
総会は、過半数の会員の出席(委任状含む)することにより成立する。
総会は、代表幹事が召集する。

(会費)
第10条 本会の経費は、会費(入会金を含む)及びその他をもってあてる。
会費の額は、
<本会員>
入会金 最終加工施設 100,000円
(預り金60,000円マーク登録維持費用40,000円を含む)
              関連施設     30,000円
         年会費            60,000円
        (月額             5,000円)
<準会員>
         年会費            60,000円
        (月額             5,000円)
とする。
なお、年度の途中から入会する場合は月額×会計年度残月分とする。
また、準会員として入会時には入会金は不要とするが、本会員への移行時に納付することとする。
なお、マークは本会員が自身で使用する場合に限り、幹事会の了承後、無償で使用することができる。

(事業年度)
第11条 本会の会計年度は、4月1日に始まり3月31日に終わる。

(退会)
第12条 会員は次の理由により、本会を退会できる。
1 本会を退会しようとするものが、退会届を代表幹事へ提出し、幹事会の承認を得られたとき。
2 第五条 会員の要件を喪失したとき。

附則 本規約は、平成10年12月9日より適用する。


改訂履歴
      
改訂No.
改訂年月日 改訂内容
1
平成11年6月17日 第4条(2)を以下のように変更
Seafood HACCP Allianceの加入〜→
NFI(全米水産食品協会)の加入〜
2
平成14年12月10日 第4条(2)NFI(全米水産食品協会)の加入〜を削除
3
平成15年7月8日 対EUに関する内容を追加。
第6条に副代表幹事をおく旨を追加。
4
平成17年9月8日 第4条にマークの商標登録に係る事項について補足
第5条に準会員の規定を付加し、併せて第10条の会費についても準会員の規定を不可。
5
平成26年8月8日 第9条 総会の内容に議長、成立要件、会員の招集について追記。
第10条 入会金、年会費について詳細に明記。また、当協議会が保有するマークの使用について明記。
第12条 退会について記載
6
平成30年7月27日 第5条 準会員の資格について変更
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